所得税の納付方法

個人事業主の場合、所得税は確定申告時や、予定納税での納付になります。

納付方法は、

  • 口座振替納税
  • コンビニ
    • FamiPayは×でした
  • カード
    • 決済手数料がかかる
  • スマホアプリ納付(Pay払い)
    • PayPay
    • d払い
    • au PAY
    • LINE Pay
    • メルペイ
    • Amazon Pay

などがあります。

 

2022/10/21に、スマホアプリ納付開始のアナウンスがありました。

2022/12より利用できるようになっています。

[手続名]スマホアプリ納付の手続|国税庁

 

スマホアプリ納付は、決済手数料も発生しないとのことで、もっともお得な納付方法になると思います。

決済上限は、30万円とのことなので、それを超えてしまう人は、手間はありますが分割納税を検討するといいです。

 

留意点として、アカウント残高を利用した支払いのみ利用可能であることが挙げられます。

の場合、通常はアカウントに登録したクレジットカードで支払うことができますが、国税納付時はこれは使えないです。

  • PayPay残高
  • dポイント
  • クレジットチャージしたau PAY残高
  • LINE Payのチャージ&ペイ
  • Amazonで購入したAmazonギフトカード残高

は利用できるそうです。

 

私は、2022/12以降、Amazon Payで納付予定です。

 

Amazon Payは、Amazonに登録したカードの他、Amazonギフトカード残高から支払うことができます。

一部のECサイトでは、Amazonギフトカードは利用できないそうですが、国税スマートフォン決済専用サイトでは利用可能です。

 

Amazonギフトカードは、au PAYプリペイドカード、VISA LINE Payプリペイドカード等含め、基本的にどのカードからも購入可能で、ポイントの還元率が下がることもほとんどありません。

プライム会員の場合クレジットチャージ5000円以上でAmazonポイント0.5%還元がありましたが、2022/12で終了しました。

 

楽天EdyモバイルSuicaJCBプレモカードでもチャージ可能です。

2022/7までは、現金チャージでAmazonポイントがたまるキャンペーンが行われていましたが、こちらも2022/10以降、復活は期待できないと思います。

 

Amazon PayでAmazonギフトカードを利用すると、通常はAmazonポイントが0.5~1%還元されるのですが、国税納付は対象外だそうです。

最大1.0%Amazonギフトカード還元プログラムのご案内

 

従来、私は確定申告時は国税クレジットカードお支払サイトでカード納付していましたが、カード納付にはデメリットがあって、納付額1万円あたり、83.6円の決済手数料がかかっていました。

(なので最低でも0.836%以上の還元率のカードで払わないと損になります。)

Amazonギフトカードを経由して納付するだけでこの手数料を回避できるようになったので、クレジットカード納付はもはや損と考えています。

 

一応、以前利用したことのある決済方法も書き残しておきます。

税務署から納付書が送られてくる予定納税であれば、nanacoで納付することも可能です。

nanacoの残高上限は5万円ですが、税務署に電話したら納付書を分けてくれました。)

 

カード納付による分割納税の経験もあります。

私は以前、残高上限が5万円しかないにも関わらず、TOYOTA Walletで納付したことがあります。

当時TOYOTA Walletは利用時に1%のキャッシュバックが得られたので、少額の納税でなければ、決済手数料を払っても得になりました。

4万円ずつ分割納付する場合を考えると、決済手数料込みで40334円ずつの支払いになりますが、403円がキャッシュバックされるので、差し引いても1回あたり69円お得という計算です。

もちろん、TOYOTA Walletチャージ元のカードのポイント還元も(対象外でなければ)追加で得られることになります。

このようなメリットがある場合は、手間をかけてでも分割納付するといいです。

 

ちなみに、私は2022/11までは以下の方法で納付しました。

  • 2021/11:B/43
    • この時点ではTOYOTA Wallet→B/43チャージが可能だった
    • この場合TOYOTA WALLETで分割するのはめんどうが増えるだけなので、B/43経由で納付
  • 2022/04:MIXI M
  • 2022/07:B/43
  • 2022/11:MIXI M

 

納税額が数百万円以上にならない限りは、関係ないでしょうが、数十回以上の分割納税で、↓のような事例もあったそうです。

税務調査等に影響するかは分かりませんが、分割の回数はほどほどにしておくのが無難でしょうね。