家内労働者等の必要経費の特例

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁

 

実際の経費が55万円未満でも、計算上の必要経費が55万円まで認められるという特例です。

 

個人事業主で客先常駐SEをやってる場合、

  • 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人

に該当すれば、特例を受けることができると思います。

 

ただし、e-Tax青色申告の65万円控除とこの特例を両方適用するためには、申告書の金額を手動で書き換えたり、「㊕」「措法27」を書き加えたりする必要があるため、確定申告書等作成コーナーではダメで、e-Taxソフトを導入し、マイナンバーカードを使って申告することが必須になるようです。

 

確定申告書等作成コーナーで申告書を作成している途中で、この特例に気づいた私は急遽AmazonBluetoothアダプターを購入し、ソフトウェアのインストール作業も発生し、若干テンパりました(-_-;)

Bluetoothアダプターは、マイナンバーカードの読み取りを行うスマートフォンと、e-TaxソフトをインストールしたBluetooth非対応のデスクトップPCを接続するために必要となりました。)

 

また、この特例によって住民税が下がった影響で、ふるさと納税の寄付額が自己負担2000円の枠をオーバーしてしまいました(^-^;)

 

あと、もしこの特例を適用できるのであれば、少額経費は無理に計上しなくていいと思います。

(上記Bluetoothアダプターは、経費で落とすこともできると思いますが、以前何かのキャンペーンでもらったAmazonギフト券を使っちゃいました。)